夫の借金問題、母親が親権を持てないケース


夫の借金・散財について

 

借金についてのご相談

 

「結婚後に、夫に借金があることが
分かりました。一部、肩代わりをした
のですが、これ以上、無理です。
離婚したいです。」

というものや、

「夫の事業がうまくいかず、借金が
増えていきます。
ひどくなる前に離婚したいです。
この借金は、私にも返済義務がありますか?」

など様々です…。

 

生活の基盤、経済的なことは
夫婦関係を維持するうえで
とっても重要なことですよね!

 

趣味やギャンブル、仕事(起業、副業)など
使い道はいろいろですが
夫に借金があるという理由だけで
すぐに離婚が認められるわけでは
ありません。


やはり、ここでも、

夫婦として、生活していくことができない!
同居生活が困難になっている!

という

第三者が見ても理解してもらえるような
証拠があると、うまく進みます。

 

この場合、集めておきたい証拠は

 

・借入額と、借入目的が分かる資料
・請求書、支払い明細書
・給料明細書や確定申告の書類
・お金の流れが分かる通帳など
・浪費をやめない内容を記載した日記

 

<音声の録音>

・ギャンブルをやめない夫に対して 
 ギャンブルで使ったことを認める
 ような音声や
 それをやめさせようとする妻の会話

・どうやって返済していくつもりか?

 などを聞いたり 
 借金をしてまで浪費する理由を
 回答をさせるなどの会話

<メッセージのやりとり>

・LINE、メール、SMSなど

 

妻側も、改善させるように努力してきたけれど
夫は聞く耳を一切持たない!

のらりくらり、問題を
先延ばしにしようとしていたり
開き直っている。


妻の努力が報われない

 だ・か・ら!

結婚生活を維持できないないんです!!
 

という証拠があるといいですね。

 

親権について

 

女性が離婚を考えた時・・・

一番、気になることは

 

子どもとの今後の生活がどうなるのか?

ではないでしょうか。

 

(お子さんがいらっしゃらない方は
揉める要素が少ないので、その分
早く話をすすめられますよ♬)

 

ここは、子どもと一緒に生活をする!
という前提で
色々と考えを巡らせていくと思います。

 

お子さんが10歳未満の場合
(それ以上なら本人の意向も反映されます)

今まで、ごくごく普通に子育てをして
お世話をして、一緒に住んでいれば、
母親が、親権者になれると思います。

 

おそらく、大丈夫だろうな〜
と、思いながらも

 

いざ、夫からも親権を主張されると
ドキッとしてしまうのではないでしょうか。

 

・夫の方が稼ぎがある。

 「収入が少ないおまえには、 
 子どもを育てていけないだろう」と
 言われてしまった。

・実は、自分が離婚の原因を 
 作ってしまったから
 子どもと住めないのではないか。

・子どもが、引っ越しや転校に 
 応じてくれないのではないか。

 

だいじょうぶ、だいじょうぶ。

 

自分に収入が少なければ
養育費をくださいって言えばいいだけ。

 

夫婦の間での離婚の原因は
子どもには関係ないので
親権にも関係ありません。

 

私について来てくれるかな?
という心配は、お子さんが大きくなって
いるからこそだと思いますので
そこは、お子さんへの接し方次第です。

 

何を不安に思っているのか?
学校のこと、習い事のこと、友達関係のこと
本当は、離婚してほしくないと思っている?
など・・・

 

話してもらえるように
しつこくしすぎないように
でも、じっくり聞いてあげてください。

 

もしも、ご主人が、いかにあなたが
子どもを育てていくことが
できないのかを、主張してきても
なるべく聞き流してください。

 

たとえば、育児放棄だの暴力だの
ヒステリックだのいろいろと
言ってくるかもしれません。

でも、その証拠を用意するのは夫です。
そんな事実がなければ、
証拠もありませんので
ゆったりと構えていてください。

 

裁判所で重要視されるのは
子どもにとって、裕福な環境ではなく
誰といることが幸せなのか
どんな環境で過ごすのか
幸せかという点です。

 

そして、大切なこと・・・
もしも、離婚の前に別居をするのなら
必ず子どもを連れていくようにしてくださいね。


落ち着いてから迎えに行こうと思っても
引き渡しを拒否されてしまうと
調停を申し立てたとしても
現状維持を優先されることが多いです。

 

「おまえに親権はやらない!」

なんて、しつこく言う夫の場合…

 

実は、離婚そのものに同意したくない
のかもしれません。

 

親権を渡さないと言えば、
妻が離婚をあきらめるとでも
思っているのかもしれません。

 

しかし、親権は夫からもらうものでも
奪う物でもお、許可制でも、ありません。

 

今までどおり、子どもと多く関わってきた
母親の方が絶対に有利です。
どーんと構えていてくださね!

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