浮気やDVだけじゃない!さまざまな証拠を集めることが大切です
離婚理由となる証拠を集めておくこと
スムーズに離婚をすすめるためにとっても大切なことです!!
離婚理由によって
いろいろなパターンがありますが
共通して言えることは
『第三者が見ても分かるような
離婚をしたい理由となる証拠を集めておく!』
ということです。
この証拠には、使い道によって2種類に分けられます。
1)離婚に合意させるための証拠
2)慰謝料を請求するための証拠
1)離婚に合意させるための証拠
「普段から、何かにつけて、
離婚だ、離婚だ、と言われています。」
といった場合でも、覚悟ができた妻が
離婚でいいよ!と合意した時に
「本気で言ったわけではなかった」
「離婚はしない」
など、普段との態度とはうらはらに
離婚に同意してもらえないという場合があります。
モラハラのご主人の場合は
自分がモラハラをしているという
意識が、まったくありませんので
妻がどんなにつらいと思っている
暴言や態度であったとしても
・モラハラなんてしていない
・出来の悪い妻を指導している
・言っても分からないから態度で示している
などと、本気で思っていて、こう言われることが
よくあります。
そんな時に、普段から集めておいた
証拠が物を言うんですね!!
・性格の不一致
・義理の両親と折り合いが悪い
・言葉の暴力に耐えられない
などを離婚理由としたい場合もあります。
夫婦二人で冷静に話し合えればいいのですが
それが出来ない場合は
離婚調停での話し合いとなります。
夫と妻の間に入って話し合いを
すすめてくれる調停委員に
事情を説明するのですが
調停委員に内容を分かってもらえないと
「その程度のことは、どこの夫婦にでも
多かれ、少なかれ、あることですよ。
ご主人は、離婚したくないと言っていますし、
もう一度だけ、チャンスをあげてみたらどうですか?」
なんてことを、言われてしまうのです!
夫側からは
ちょっと意見が合わないだけ
義理の両親とはうまくいっている
暴力だなんて、おおげさだ
そんなつもりは一切なかった
と話しているかもしれません。
あなたが、離婚をしたいほど
イヤで、イヤでたまらないこと
夫婦としてやっていけない重大な出来事について
ちょっとした考え方の違い程度として
調停委員からも、夫からも、たいしたことではないように
理解されてはスムーズな離婚はできません。
そんな時も、はやり
第三者が見てもはっきりと分かる
「なるほど、そういうことがあったのなら、
離婚をしたいと思っても仕方がないね。」
という、証拠があればスムーズに、有利に
離婚を進めることができます!!
2)慰謝料を請求するための証拠
夫婦、ふたりで話し合って
うまく話がまとまり協議離婚をする場合
親権・養育費・財産分与・慰謝料
がきちんと決まり
お互いが、その約束を守り続けるので
あれば、証拠は必要ありません。
しかし!!離婚が決まっても・・・
たとえば、夫の浮気があり
浮気をしたかどうか?
慰謝料をいくら払うか?
などの条件が決まらない場合は
<証拠のあり・なし> で
有利に離婚が進むのか
そうでないのかが、決まってきます。
離婚カウンセリングで
「とうとう、夫が浮気を認めました!
慰謝料を300万支払うと言ってきたので
離婚に応じようと思います。」
という方の場合、
「必ず証拠を残しておいてくださいね!」
とアドバイスをしますが
「夫は浮気を認めているので大丈夫だと思います。」
と、おっしゃる場合があるんですね。
話し合いで、夫が不貞を認めて
慰謝料の300万払うことを約束した。
そして、いざ離婚後に慰謝料を請求したところ
「そんな約束はしていない、浮気なんかしていない。」
と言われたら、慰謝料は支払ってもらえません。
夫は浮気はしていたけど
嘘なんてつく人じゃなかったのに・・・
お金の面は誠実な人だと思っていたのに・・・
信じていたのに・・・
と思っても、支払ってもらえません。
離婚を決意した段階で夫は他人です。
口約束を信用してはいけません。
支払うことを約束した証拠が絶対に必要なんです。
<<その証拠とは>>
録音・書類・約束時に同席していた人の証言などです。
相手が浮気を認める話をした録音も必OK。
もちろん、探偵に依頼して
浮気相手と一緒に密室への出入りしている
写真(滞在時間2時間以上)が複数回分
あればバッチリ。
日々、どんなことがあったのか
日記に書いておくことや
親や兄弟にメールを送り
それを証拠としてもいいですね!
証拠を集めるチャンスは
実際には少ないかもしれません。
いざという時の為に
スマホのボイスメモやビデオを
使い慣れておくことも必要ですね。
ビデオは、映像は映さなくていいですよ。
ビデオのボタンを押し、テーブルに置いたり
ポケットに入れたりして
音声だけ取ってください。
浮気相手とのメール、LINEの文章を
見つけたら、すぐに写真をとっておく
ことも、お忘れなく〜。
これらの証拠を元に、離婚する際には
・公正証書
・調停調書(離婚調停をすると自動的に作成される)
のどちらかを作成しましょう。
協議離婚の場合、夫から
「お互いのサインと印のある離婚協議書があれば
公正証書と同じ意味だから大丈夫!」
と言われたことを信用して
公正証書を作成せずに、離婚届を提出しようと
している方がいました。
これ、すごく危険です!
離婚協議書を元に、公証役場に電話予約をして行き
必ず、公正証書を作成してから
離婚届を出してください。
離婚後の養育費が未払いになった場合
公正証書があれば、
いきなり、強制執行ができます。
公正証書がなければ
裁判から始めなければいけません。
弁護士費用もかかりますし、
裁判の期間を考えると
大変な労力がかかってしまいます。
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今回は、夫の浮気を例にしましたが
モラハラ・DV・暴言・無視・
生活費の不払い・育児放棄など
いろいろなことに対して
証拠を集めることができますよ。
嫌だ、嫌だと思う同居の期間も
コツコツ証拠集めができれば
有利に離婚ができると思うと
少しだけ、毎日の生活がラクになりませんか?
ああいえば、こういう夫に口では勝てない
自分はいつも言い負かされてしまうから
証拠にならないと思う・・・という方!
言い負かされていいんです
勝とうと頑張らなくていいですよ♬
その、言い負かされている状況
ご主人の話し方、態度、そのものが証拠になります。
今は、どこで、どう使うか分からなくても
録音しておくといざという時に役立ちます。
別居・離婚専門カウンセラー 佐倉由香です。
浮気、モラハラ、家庭内別居、性格の不一致など
ご夫婦に関するあらゆる相談を受けています。
「どうしたら幸せになれるのか?」を
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協議や調停で、女性の離婚を有利に進めるに
コーチング的なサポートをしています。
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